定款

 

 

一般社団法人下水道管路データバンク定款

第1章 総 則
(名 称)

第1条 当法人は、「一般社団法人下水道管路データバンク」と称する。

2 当法人の英文名称は、「Sewerage Pipe Databank Association」とする。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目 的)

第3条 当法人は、地方公共団体等が保有する下水道管路等の施設及び維持管理に関する情報(以下、「下水道管路管理データ」という。)を預かり管理することで、災害時等における下水道管路管理データの提供及び下水道機能の早期回復の支援等を行い、さらに、地方公共団体等が行うクライシスマネジメント及びアセットマネジメントを支援し、下水道事業の健全かつ持続的な運営に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)下水道管路管理データの預かり及び提供等に関する事業

(2)災害時対応における下水道管理データの提供

(3)下水道管路管理データに関する地方公共団体等業務の代行

(4)下水道管路管理データを活用したクライシスマネジメント及びアセットマネジメントの支援

(5)上記第1号から第4号に関する調査研究、普及啓発

(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項第1号から第6号の事業は日本全国で行うものとする。

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員
(会員の種別)

第6条 当法人の会員の種別は次のとおりとする。

(1)正会員  当法人の目的に賛同して当法人の事業に参加する法人

(2)賛助会員 当法人の目的に賛同して当法人の活動を支援する法人

(3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(4)特別会員 当法人の目的に賛同して当法人の活動を支援する団体

2 前項第1号に規定する正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号、以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)

第7条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

2 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

3 正会員は、団体の代表者として当法人に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、代表理事に届けなければならない。

4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。

(経費等の負担)

第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、社員総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)

第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除 名)

第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき一般法人法第30条第1項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)1年以上会費を滞納したとき。

(5)除名されたとき。

(6)総社員の同意があったとき。

(会員名簿)

第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会
(構 成)

第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の入会基準

(2)会員の除名

(3)理事及び監事の選任又は解任

(4)理事及び監事の報酬等の額

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開 催)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

2 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において代理人は、代表権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

3 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行わなければならない。

(決 議)

第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員の設置)

第21条 当法人の役員として、理事及び監事を置く。

2 理事は4名以上8名以内とし、正会員の指定代表者のうちから総会において選任する。監事は2名以内とし、総会において選任する。

3 理事のうち1名を、一般法人法上の代表理事とする。

(代表理事の職務代行)

第22条 代表理事が事故あるときの職務代行は、あらかじめ理事会が定めた順序による。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の構成)

第24条 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係があるものの合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 増員により選任された理事の任期は、在任者の任期の満了する時までとする。

5 理事又は監事は、第21条第1項で定める定数に足りなくなる場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第31条 当法人は、一般法人法第114条第1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は、当法人の使用人でないものに限る)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会
(構 成)

第32条 当法人には理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事の選定及び解職

2 代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(招 集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。

2 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議 長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決 議)

第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金
(基金の拠出)

第40条 当法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

(基金の募集等)

第41条 当法人は、基金の募集事項、申込み、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が別に定める基金取扱規程による。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第42条 この法人の基金は、基金拠出契約において定める日まで返還しない。

(基金の返還の手続)

第43条 基金の返還は、定時社員総会の議決に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する範囲内で行う。

(基金の利息)

第44条  基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

第7章 計 算
(事業年度)

第45条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第46条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第48条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)

第49条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解 散)

第50条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第51条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則
(最初の事業年度)

第52条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2016年12月31日までとする。

(設立時の役員)

第53条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事
福井 一晃    (積水化学工業株式会社)
伊藤 岩雄    (管清工業株式会社)
野村 恭悟    (株式会社日水コン)
帯刀 憲次    (日之出水道機器株式会社)

設立時代表理事
福井 一晃    (積水化学工業株式会社)

設立時監事
手塚 誠     (積水化学工業株式会社)

(法令の準拠)

第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。